在サンパウロ日本国総領事館からのお知らせ

在サンパウロ日本国総領事館より以下のお知らせがとどきました。

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施について(確定)

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施について、以下のとおりお知らせします。

○ 公示日:1月27日(火)

○ 当館における在外公館等投票
投票期間:令和8年1月28日(水)から2月1日(日)まで
投票時間:09:30~17:00
投票場所:在サンパウロ日本国総領事館 多目的ホール(23階)
在サンパウロ日本国総領事館は、令和7年7月1日に下記の住所に移転しました。
住所:Avenida Paulista, 2300 – 23 andar – Bela Vista
Sao Paulo – SP – Brasil CEP 01310-200
地下鉄2号線(Linha 2-Verde)のConsolacao駅から徒歩約1分
地下鉄4号線(Linha 4-Amarela)のPaulista-Pernambucanas駅から徒歩約2 分
詳細:
日本語  https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulado_jp.html
Em portugues  https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/consulado.html
投票に必要なもの:(1)在外選挙人証 (2)パスポート(日本国旅券)等の写真付き身分証明書の原本

在外公館等投票を実施している公館であれば、お住まいの国でなくても投票できます。実施公館の投票期間・時間については、外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html )をご確認ください。

○ 日本国内の投票日:2月8日(日)(予定)

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。

詳しくは当館ホームページ( https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_26_01_26_shugiin_senkyo.html )を御覧ください。

【問い合わせ先】
 在サンパウロ日本国総領事館 領事部 在外選挙班
 電 話    (55-11)3254-0100
 メール    cgjsenkyo@sp.mofa.go.jp
 ホームページ https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【重要】在外公館等投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!

令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県

令和4年(2022年)12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください。)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。

 ついては、明28日から始まる在外公館等投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします。

 下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

・衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

 御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。

※ 衆議院小選挙区の区割り改定は、平成29年(2017年)7月16日、平成25年(2013年)7月28日等にも行われています。これらの日よりも前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)」と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のものを御覧ください。御自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかを御確認いただけます。

ニュース

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